建設業許可の業種に「解体工事業」が新設されます
2016/05/14 02:55 Category : 関連情報
さわやかな季節になりました。
ビルばかりの西新橋界隈でもそこここで花がよい香りをさせています。
ニュース担当高橋です。
いよいよ今年6月、建設業許可29番目の業種として「解体工事業」がスタートします。
これまで解体工事は「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種となります。
1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要となってきます。
平成31年5月までの3年間は経過措置とされており、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。今後"業種追加"や"新規申請"が今後必要になり、解体工事業を営む事業者は、3年間の間に新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することになります。
解体工事を行う業者は、施工計画書を作成して現場の安全管理、産廃処理、法令順守までしっかり対応できることを認知されるようにきちんとした対応をしていくことが、これまで以上に求められていきます。
このような動きの中で、私たちAGUAもアスベスト処理工事から解体工事までをしっかりと対応していきたいと考えております。